■同意事項について
1. 一般社団法人為替・暗号通貨協会(以下、「丙」という。)が提供するマイニングマシンは、株式会社FILCOMMAND(以下、「乙」という。)が販売・運営・管理するマイニングマシンとなります。
2. 「丙」は「乙」と総代理店契約を結ぶ販売店となります。
3. マイニングマシンのご購入・管理運営の委託により、必ずしも利益が保証されているものではないことを理解します。
4. 暗号通貨価格の暴落により、マイニング報酬を受け取ることが出来ない可能性があること理解します。
5. これまでのマイニングマシンによる運用益は過去の実績であり、将来の運用益を確約するものではないことを理解します。
■マイニングマシン(以下、本物品という。)業務委託内容
(善管注意義務)
1. 「乙」の本業務は、善良な管理者の注意を持っておこなう。
2. 本物品の盗難防止のため本施設内において多重施錠等の措置を講じる。
3. 本物品の盗難、災害等による滅失に備え損害保険に加入する。
4. 本業務によって獲得した仮想通貨の滅失を防ぐため、保管先となるウォレット内において二段階パスワードの設定を徹底するなど必要な措置を講じる。
(業務委託内容)
1. マイニングバンクにて本物品を購入したお客様(以下、「甲」という。)は、「乙」が運営するマイニングファームにて、「甲」が購入・所有するマイニングマシンを利用したマイニング運用業務を委託(以下、本契約という。)するものとする。
2. 「丙」は「甲」に対し、「甲」が委託する本物品によって採掘した仮想通貨数量の70%を送金する。送金手数料は「甲」の負担とする。
3. 契約期間は、運用開始日より本物品が正常に稼働する18ヵ月間とする。
(免責)
以下の場合、乙は、本契約に関して甲及び第三者に生じた損害について、乙の責に帰すべき事由に該当する場合を除き、責任を負わないものとする。
1. 乙の責に帰することのできない事由によりウォレットがハッキングを受けて通貨がなくなった場合
2. 乙の責に帰することのできない事由によりウォレットが稼働停止になり通貨がなくなった場合
3. 仮想通貨の価値が下落した場合
4. 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責に帰することのできない不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行が生じた場合
(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙ならびに丙は、現在及び将来にわたって、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲又は乙または丙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
① 反社会的勢力に該当すると認められるとき
② 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(協議)
1. 仮想通貨の価値が下落し、本業務で得られる 1か月間の通貨の額が、電気代を下回る可能性が見込まれる場合は、甲又は乙並びに丙の申し立てにより甲乙丙間で協議を行い、本業務の一時停止を決定することができる。この場合、当月分の電気代、委託費の取り扱いについては本協議において決定する。
2. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、民法その他関係法規及び商取引の慣行に従い、甲乙丙互いに誠意を持って協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
1. 甲及び乙ならびに丙は、本契約に関する一切の紛争は、甲が提訴する際は大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所、乙が提訴する際は希望の簡易裁判所または希望の地方裁判所をそれぞれ第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
■マイニングマシンの売買について
本契約の売買の目的物(以下、「本物品」という。)は、次の通りとする。なお、本物品は、業務委託内容に基づき乙が甲からの受託業務として行う仮想通貨のマイニング運用業務の対象となる。
(引渡し)
1. 丙は、売買代金の入金を確認してから2週間後の日付(以下、「納期」という。)までに、乙が運営するマイニングファームに、本物品を設置することによって、本物品を甲に引渡すものとする。
(所有権の移転)
1. 本物品の所有権は、前項の引き渡し後、瑕疵を調べる乙の検査合格をもって、乙から甲に移転する。
2. 前項検査の過程で、正常に稼働しない等の瑕疵が見つかった場合は乙の負担で修理、代替品との交換を行う。
(保証)
1. 本物品の保証期間は、本物品が検査に合格した日から1年間とし、当該保証期間中に生じた故障などについては、甲の故意又は過失による場合を除き、乙が無償にて修理及び復旧させるものとする。
2. 前項の保証内容は、本物品の各部品を製造するそれぞれのメーカーが保証する保証内容(以下、「メーカー保証」という。)の範囲を超えないものとする。ただし、乙の責に帰するべき事由に起因する故障の場合はこの限りではない。
3. 乙は甲に対して、本物品が上記の引渡日において、マイニング業務に使用するための性能につき、アルゴリズム「Equihash」においてハッシュパワーが出力されることを保証し、万一、上記性能を有していないことが判明した場合、乙は、甲に対して、上記性能の程度に応じて売買代金の返金又は代品交換を行い、必要であれば損害賠償を行うものとする。
(危険負担)
1. 所有権の移転前に生じた本物品の滅失又は毀損による損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。